最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5348 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人の上告趣意について。
裁判所が取調の必要のないものと認める証人を却下することは憲法三七条に反す
るものでないことは、数次の当裁判所の判例の示すところであり、又、第一審判決
が証拠とした共同被告人等の供述が、所論のように強制に基くものであるとの点は、
記録を調べても、その証跡を発見することはできない。その余の所論は、原審の事
実誤認の主張又はその証拠の取捨判断を非難するもの等、刑訴四〇五条の適法な上
告の理由にあたらない。
弁護人日下謙吾の上告趣意について。
所論は、控訴趣意として主張せられず、従つて原審の判断を経ていないところで
あつて、上告の適法な理由とならない。
また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二八年三月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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